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中嶋光雄議員社会民主党
- ①寄付受領やパーティー券購入などの有無 :ない
- ②選挙支援、動員などの有無 :ない
- ③選挙の際、「推薦確認書」の提示や署名要求の有無 :ない
- ④条例制定などで働きかけがあったか :ない
- ⑤会合出席、祝電送付などの有無 :ない
- ⑥旧統一教会や関連団体に会費支出の有無 :ない
- ⑦広報誌へのインタビュー記事など掲載の有無 :ない
- ⑧旧統一教会や関連団体での役職就任の有無 :就いたことはない
- ⑨(接点があったと回答した人に)関係は続いているか :
- ⑩政府の解散命令請求に対する考え方 :するべきだ
- ▽2001年の札幌地裁が統一教会の「布教活動は社会的相当性の範囲を著しく逸脱し違法」と認定した判決を下さしており、最高裁で判決が確定している。霊感商法や献金によって自己破産した家庭が多いことが明らかになっており、山上容疑者のケースが特殊ではなく、理不尽な目に遭って苦しんでいる被害者を救済する為にも、国会で自民党にまかせるのでなく、今こそ「ペンの力」で解散命令を出させるべきです。