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米川 大二郎議員無所属
- ①寄付受領やパーティー券購入などの有無 :ない
- ②選挙支援、動員などの有無 :ない
- ③選挙の際、「推薦確認書」の提示や署名要求の有無 :ない
- ④条例制定などで働きかけがあったか :ない
- ⑤会合出席、祝電送付などの有無 :ない
- ⑥旧統一教会や関連団体に会費支出の有無 :ない
- ⑦広報誌へのインタビュー記事など掲載の有無 :ない
- ⑧旧統一教会や関連団体での役職就任の有無 :就いたことはない
- ⑨(接点があったと回答した人に)関係は続いているか :
- ⑩政府の解散命令請求に対する考え方 :するべきだ
- ▽1 旧統一教会を解散できるように、解散命令請求をするだけではなく、裁判所が確実に解散できるよう、必要なら、解散要件の法改正をして、確実に解散すべき。宗教法人でなくなれば税務調査を行えるようになりますが、これは最低限です。
2 今回、旧統一教会で問題となったことは、旧統一教会の構成員である日本人が、日本人からお金を収奪して韓国の本部に送金し、その資金を元にして、韓国をはじめ各国で、営利事業を展開し、旧統一教会の構成員を獲得している点です。
そして、日本以外では、日本国内のような過酷な資金収奪を行っていないため、旧統一教会の外郭団体が国連NPOとして活動し、それが、さらに日本での浸透の手段として使われています。
よって、①日本国内では、旧統一教会の「献金ビジネス」を規制する法律を制定して、二度と被害者がでないようにすべきです。②日本政府として、国連に働きかけて、旧統一教会の外郭団体の国連NPOの資格を剥奪すべきです。
3 さらに、旧統一教会の構成員が別の宗教法人を設立する可能性もあります。現在の宗教法人法では、旧統一教会の宗教法人としての資格を剥奪しても、「モグラたたき」になる可能性があります。日本国内には宗教法人が18万団体あり、その多くが戦後に設立されたもので、団体が行う事業の実態については、ビジネスなのか宗教なのか曖昧ですし、文化庁がその実態を把握できているかも疑問です。今のままでは、江戸時代の寺社奉行の管轄には町奉行が入れない、しかも、寺社奉行は全く監督もしていないような状況です。
よって、憲法との関係に配慮しつつ、この際、宗教法人法を改正して、宗教法人を「隠れ蓑」とした「献金ビジネス」等の「悪質商法」を取り締まることができるよう、中立的な第三者評価機関とその実施体制の拡充が必要です。