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大畑俊隆議員自由民主党
- ①寄付受領やパーティー券購入などの有無 :ない
- ②選挙支援、動員などの有無 :ない
- ③選挙の際、「推薦確認書」の提示や署名要求の有無 :ない
- ④条例制定などで働きかけがあったか :ない
- ⑤会合出席、祝電送付などの有無 :ない
- ⑥旧統一教会や関連団体に会費支出の有無 :ない
- ⑦広報誌へのインタビュー記事など掲載の有無 :ない
- ⑧旧統一教会や関連団体での役職就任の有無 :就いたことはない
- ⑨(接点があったと回答した人に)関係は続いているか :
- ⑩政府の解散命令請求に対する考え方 :するべきだ
- ▽東京地方裁判所は,平成7年10月30日,申立人両名の申立を理由があるものと認め,教団を解散する旨の決定を下した。これに対する教団の東京高等裁判所への抗告が棄却された(7年12月19日)ことにより,同決定は確定し,続く最高裁判所への特別抗告も棄却された(8年1月30日)。これまで,休眠状態の宗教法人に対して,同法81条1項2号後段及び4号を理由として解散を命じた事例はあるが,法令違反・目的逸脱行為を理由に解散を命じたのは,本決定が初めてである。解散命令により,清算人が裁判所によって選任され,教団は清算手続に入った。
なお,教団によるとされる犯罪を契機として,宗赦法人法改正の論議が高まる中,文部大臣の諮問機関である宗教法人審議会が調査審議を重ねた結果が文部大臣に報告された。政府は,この報告を尊重して作成した法律案を国会に提出し,「宗教法人法の一部を改正する法律」(平成7年法律第134号)は平成7年12月15日に公布された。
改正の主な点は,2以上の都道府県で宗教活動を行う宗教法人(他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人)の所轄庁を文部大臣としたこと(5条2項),信者その他の利害関係人は正当な利益があり,かつ,不当な目的がない場合,宗教法人の備え付け書類,帳簿について閲覧を求めることができるとしたこと(25条3項),宗教法人は収支計算書等作成,備え付け義務のある書類のうち一定のものを定期的に所轄庁に提出しなければならないとしたこと(同条4項),収益事業の停止命令,認証の取消し,解散命令の請求のために所轄庁に報告を求め質問をする権限を付与したこと(78条の2)などである。
この判例から!