一覧に戻る
-
わたなべ拓議員自由民主党
- ①寄付受領やパーティー券購入などの有無 :ない
- ②選挙支援、動員などの有無 :ない
- ③選挙の際、「推薦確認書」の提示や署名要求の有無 :ない
- ④条例制定などで働きかけがあったか :ない
- ⑤会合出席、祝電送付などの有無 :ない
- ⑥旧統一教会や関連団体に会費支出の有無 :ない
- ⑦広報誌へのインタビュー記事など掲載の有無 :ない
- ⑧旧統一教会や関連団体での役職就任の有無 :就いたことはない
- ⑨(接点があったと回答した人に)関係は続いているか :
- ⑩政府の解散命令請求に対する考え方 :どちらかといえば、するべきだ
- ▽ 当該宗教法人は、日本人を精神的、経済的、性的に搾取してきた反日的団体であり、多くの日本人家庭を崩壊させてきた悪性の高い団体である点を考えると、「解散命令請求」を現実的に検討すべき対象であるとも考える。
もっとも、こうした宗教の名を借りた問題ある宗教団体は他にも複数存在する。何をもって「解散命令請求」を検討すべきなのかを明確にするためにも、同様の組織団体との異同はより丁寧に明らかにしなくてはならないと考える。
また、信教の自由は憲法第20条に根拠をもつ重要な精神的価値であり、憲法で強く保障されることから、規制にあたっては基準を明確化するなどより丁寧な対応が必須と考える。
たしかに、当該宗教法人の運営により深刻な人権問題をもたらしてきたことを重く見て、強く規制すべきとも思える。
しかし、「解散命令請求」を妥当とする基準がなお不透明といえ、当該団体のみを「狙い撃ち」にするとの批判の余地を残すような拙速な対応は、禍根を残しかねないと考える。
他の悪性の強い団体を規制する際に、安定した判断を可能とすべき基準を確立して臨むべきと考える。したがって、被害者救済は迅速に柔軟に進めつつ、一方で憲法的価値に抵触する「解散命令請求」については、これを仮に是とする場合においては、速やかに解散命令の可否の基準を明確化すべきと考える。