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上野たつや議員日本共産党
- ①寄付受領やパーティー券購入などの有無 :ない
- ②選挙支援、動員などの有無 :ない
- ③選挙の際、「推薦確認書」の提示や署名要求の有無 :ない
- ④条例制定などで働きかけがあったか :ない
- ⑤会合出席、祝電送付などの有無 :ない
- ⑥旧統一教会や関連団体に会費支出の有無 :ない
- ⑦広報誌へのインタビュー記事など掲載の有無 :ない
- ⑧旧統一教会や関連団体での役職就任の有無 :就いたことはない
- ⑨(接点があったと回答した人に)関係は続いているか :
- ⑩政府の解散命令請求に対する考え方 :するべきだ
- ▽過去、宗教法人に対する解散命令が行われた際には、質問権は行使されていないため、“質問権の行使”が直接“解散命令”に連動するわけではないので、直ちに解散命令を請求するべきです。
岸田首相は、解散命令の請求には、宗教法人の不法行為に組織性、継続性、悪質性があるかなど具体的な事実を積み上げる必要があるとしていますが、すでにそれらは積み上がっていると考えます。
組織性については、岸田首相自身が、質問権行使の根拠として、組織的な不法行為責任を認めた判決をあげています。
継続性については、全国霊感商法対策弁護士連絡会が文化庁に対して、統一協会の調査や解散請求を求める申し入れをくり返し行っていることからも明らかと思います。
悪質性については、正体を隠した勧誘、財産収奪、集団結婚式などの手法が悪質であると、裁判でも認められています。
以上の点から、すでに岸田首相が主張している“解散命令の請求に必要な事実”は積み上がっているため、直ちに解散命令を請求するべきと考えます。