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高田一郎議員日本共産党
- ①寄付受領やパーティー券購入などの有無 :ない
- ②選挙支援、動員などの有無 :ない
- ③選挙の際、「推薦確認書」の提示や署名要求の有無 :ない
- ④条例制定などで働きかけがあったか :ない
- ⑤会合出席、祝電送付などの有無 :ない
- ⑥旧統一教会や関連団体に会費支出の有無 :ない
- ⑦広報誌へのインタビュー記事など掲載の有無 :ない
- ⑧旧統一教会や関連団体での役職就任の有無 :就いたことはない
- ⑨(接点があったと回答した人に)関係は続いているか :
- ⑩政府の解散命令請求に対する考え方 :するべきだ
- ▽宗教法人法にもとずく解散命令は宗教法人としての税制上の優遇などの権利をはく奪するものであって「宗教団体」を解散させるものであって「宗教団体」を解体させるものではなく「信教の自由」を奪うことにならない。反社会的カルト集団に優遇を与え続けていいはずはない。
霊感商法、高額献金などで被害を広げた韓国教団に送金するために違法に国民の財産を収奪してきた団体だから。